◆刑法130条 (住居侵入罪) 理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から退去しない者は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 ◆軽犯罪法1条23項 (窃視(せっし)罪) 正当な理由がなく、他人の住居、浴室、更衣室、便所、その他、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞきみた者は拘留または科料に処する。 盗聴の規制 - TOP