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有線電気通信法 - 盗聴規制

◆第9条(秘密の保護)
有線電気通信(電気通信事業法、第4条第1項又は第90条第2項の通信たるものを除く。)の秘密は、侵してはならない。


◆第13条
有線電気通信設備を損壊し、これに物品を接触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


◆第14条 (第9条の罰則規定)
有線電気通信の秘密は侵したものは、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
有線電気通信の業務に従事する者が秘密を侵した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


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