◆第4条(秘密の保護) 電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密は侵してはならない。 ◆第104条(第4条の罰則規定) 1、電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密を侵したものは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2、電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 3、前2項の未遂罪は、罰する。 盗聴の規制 - TOP