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電波法 - 盗聴規制
◆第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の号に掲げる無線局については、この限りではない。
1、発射する電波が著しく微弱な無線局で郵政省令で定めるもの
A.発射する電波が著しく微弱な無線局 ( 図. 参照 )
| 周波数帯 |
電界強度の値 |
| 322MHz以下 |
毎メートル500マイクロボルト |
| 322MHzを超え10GHz以下 |
毎メートル35マイクロボルト |
| 10GHzを超え150GHz以下 |
(毎メートル500マイクロボルトを超える場合は、毎メートル500マイクロボルト)
毎メートル3.5×fマイクロボルト(fは、GHzを単位とする周波数とする。) |
| 150GHzを超えるもの |
毎メートル500マイクロボルト |
B.市民ラジオの無線局
C.小電力無線局
D.登録局
◆第59条(秘密の保護)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
◆第109条(第59条の罰則規定)
無線局の取り扱い中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
◆第110条
次の各号の1に該当する者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1、第4条の規定の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
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