[ 盗聴発見QあんどA ]
Q.1:電話機の受話器に小型の盗聴器を仕掛けると?
A.1:有線電気通信法の第13条に反することになります。 電話機などは有線電気通信設備(小難しいですが)と考えられ、それを壊したり、中をいじって、通常の通信を妨げることは、法律で罰せられます。
Q.2:Q.1を犯し、盗聴した内容を誰かに話したら?
A.2:当然、有線電気通信法に反することになります。 前述した通り、Q.1は有線電気通信法の第13条に反することになりますが、さらに第9条の秘密の保護にも反することになります。 電話等の傍受により、他人の秘密を知った場合、聞いただけならば罪にはなりませんが、それを第三者に話してしまうのは、法に触れることになります。
Q.3:電話機ではなく部屋のどこかに盗聴器を仕掛けたら?
A.3:この場合は、法は適用出来ません。前述した通り、「盗聴罪」というものがない以上、盗聴器から送られてくる音声を聞くこと自体は罪に問えないのです。 ただし、盗聴器を仕掛けるときに、人の部屋にこっそり侵入すれば刑法130条の「住居侵入罪」になります。
Q.4:相手の浮気を探る為に、夫婦間で盗聴したら?
A.4:この場合は、まず第一に民法770条の「離婚原因」となることが考えられ、離婚の訴を提訴することが出来ます。そして、プライバシーの侵害で損害賠償請求も行うことが出来ると考えられます。
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