盗聴発見のQあんどA
盗聴器や盗聴対策調査、発見に関する質問集の紹介。ご不明な点がございましたら盗聴、盗撮発見に関してお気軽にご相談ください。
Q.1:電話機の受話器に小型の盗聴器を仕掛けると?
A.1:有線電気通信法の第13条に反することになります。 電話機などは有線電気通信設備(小難しいですが)と考えられ、それを壊したり、中をいじって、通常の通信を妨げることは、法律で罰せられます。
Q.2:Q.1を犯し、盗聴した内容を誰かに話したら?
A.2:当然、有線電気通信法に反することになります。 前述した通り、Q.1は有線電気通信法の第13条に反することになりますが、さらに第9条の秘密の保護にも反することになります。 電話等の傍受により、他人の秘密を知った場合、聞いただけならば罪にはなりませんが、それを第三者に話してしまうのは、法に触れることになります。
Q.3:電話機ではなく部屋のどこかに盗聴器を仕掛けたら?
A.3:この場合は、法は適用出来ません。前述した通り、「盗聴罪」というものがない以上、盗聴器から送られてくる音声を聞くこと自体は罪に問えないのです。 ただし、盗聴器を仕掛けるときに、人の部屋にこっそり侵入すれば刑法130条の「住居侵入罪」になります。
Q.4:相手の浮気を探る為に、夫婦間で盗聴したら?
A.4:この場合は、まず第一に民法770条の「離婚原因」となることが考えられ、離婚の訴を提訴することが出来ます。そして、プライバシーの侵害で損害賠償請求も行うことが出来ると考えられます。
Q.5:盗聴器や盗撮器は、どこで手に入れるのでしょうか?
A.5:盗聴器や盗撮器は、普通のテレビやラジオのような電化製品と同様、簡単に入手可能です。東京の秋葉原や大阪の日本橋などの電気街で販売されており、通信販売などでの入手も可能です。また、オークションサイトや通信販売サイトでも販売されています。(盗聴器は、安いものでは数千円、高いものでも10万円程度。平均価格は3〜5万円程度です。) 盗聴器や盗撮器を、購入、販売、譲渡などをすることに違法性は無いのです。
Q.6:他人が仕掛けた盗聴器の電波を受信して聞いたのですが?
A.7:再三申し上げている通り、盗聴行為自体を罰する法律が今の日本には存在しません。明らかな目的を持った「盗聴」とは似た行為に、「傍受」というものがあります。これは、簡単に言えば「他人が仕掛けた盗聴器から出される電波を無関係な第三者が受信すること」を指します。こういった「傍受」は何ら罪に問われることがありません こちらに至っては盗聴以上に野放し状態で、コードレス電話での会話や、他人が仕掛けた盗聴器からの音声を聴くだけでは何の罪にもならないのです。但し、他人が仕掛けた盗聴器を受信して、その内容を元に行動したり、他人に漏らしたりすれば、刑法、電波法等に抵触します。
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