盗聴犯罪
ストーカーによる盗聴
ストーカーによる盗聴の場合、単なる自己満足から相手への脅迫行為まで様々で、また当人の性格によっては、帰宅した相手にわざわざ「今帰ったの?」などと声をかける電話を入れ、一種の自己顕示行為に及ぶケースもあるとされている。そのような不審電話があった場合は、盗聴を疑うべきだろう。
盗聴犯罪
1.断りなく他者の住居施設への侵入
2.有線通信の盗聴
3.無線通信を傍受し、知りえた事実を他者に漏らす
4.付きまとい ストーカー
5.他者からの電気供給による盗聴器機能の持続
6.無許可での無線送信をする盗聴器
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無線通信自体を聴く(傍受)は違法ではない(無線自体が部外者にも聴かれる事を前提としている為不可罰)。また、贈答品に盗聴器を仕掛ける手口(トロイの木馬の盗聴版)の違法性は無許可での無線送信をしていない場合は不明である。ホテルやアパートで壁にコップを当てて隣室の話し声を聞く行為自体は法規制の対象とはならない。
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